水道料金 見直し方針 基本料金値上げ!? 払い忘れるとどうなる?

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厚生労働省が4月26日、自治体等が運営を行う水道事業者に、3~5年周期で水道料金の検証・見直しを行うよう求める方針を決めたというニュースが話題となっています。

この見直しによっては、水道料金の基本料金が値上げされる可能性もあります。

この記事では、水道料金見直し方針の目的や内容についてまとめます。

また、ふとした時にやってしまいがちな、水道料金を払い忘れるとどうなるのか?ということについても併せて紹介したいと思います。

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水道料金 見直し方針 基本料金値上げ!?

厚生労働省の専門委員会では26日、水道料金見直しのルールを定めた方針をまとめ、告示しました。

また、10月に施工される改正水道法の規則にも装用の規定が追加されるといいます。

今回の水道料金見直し方針の取り決めには、人口の減少に伴う収入の減少や老朽化した水道管の更新にかかる費用の工面に対応し、安心安全な水を提供するための財源を確保することが目的であるといいます。

つまり、現状水道事業における財源が不足しているということで、料金の見直しが行われることとなれば、基本料金が値上げされることが考えられます。

水道事業は原則的に市町村が運営することになっており、給水対象者が5千人を超える市町村は、その経費を料金収入によって工面することになっています。

ですが、各市町村では人口の減少や節水の取り組みに伴って水の使用量が減る一方で、高度成長期に急速に整備された水道管が一気に更新時期を迎える状況になっています。

その費用がかさみ、経営環境が悪化する中で、水位同料金の見直しも致し方ないという判断のようです。

日本水道協会からの情報では、一般家庭の平均料金は昨年4月時点で3,244円だといいます。

この数年間の間にも水道料金の値上げが見られ、中には4割もの水道料金を値上げした市町村もあるといいます。

水道は人の生活、命に直結するインフラであるため、各自治体も料金値上げに対する抵抗感は強いといいます。

そのためになかなか値上げに踏み切れない自治体もあるといいますが、国民の生活を守るためには致し方ないことなのかなと感じます。

水道料金 見直し方針 基本料金値上げ!? 世間の評判は?

今回、水道料金見直し方針の取り決めに対して、ネットでは多くの反響を呼んでいます。

ネットでの反響について、Twitterに投稿されたツイートを見てみましょう。

このように、やはり水道料金の見直しについては抵抗感が強いように感じます。

また、結果財源不足を招いてしまった政治家に対する不満も起こっているようで、財源不足に対する適切な対応を期待したいところです。

水道料金 見直し方針 基本料金値上げ!? 払い忘れるとどうなる?

さて、ここからは水道料金の支払いについて、支払いを忘れるとどうなるのか?ということについて紹介したいと思います。

ふとした時に、「支払いをしていないことを忘れていた」や、口座振替にしていて「口座が残高不足だった」などなど、理由は様々でも支払いが未納になってしまった経験のある方も少なくはないのではないでしょうか?

このような時に心配になるのが、その後の支払いはどうしたらいいの?未納だと水道が止まっちゃう?ということではないかと思います。

結論から言うと、一度水道料金の支払いを滞納してしまっただけで直ぐに水道が止まってしまうようなことままずありません。

何故かというと、これは先にも紹介したように、水道は人の命に関わる重要なインフラだからです。

滞納したからと言って簡単に水道を止めてしまっては、その人の命に影響を及ぼしてしまう問題になるため、「電気」や「ガス」などの他の公共料金と比べて対応が柔軟であると言われています。

また、水道事業を各市町村が運営していることもその理由の一つと言えます。

では、水道料金を滞納してから、どのような流れで給水停止まで至るのでしょうか?

水道料金を滞納すると水道局から督促状が届きます。

督促状にもいくつかの種類があり、その種類と回数は各自治体によって異なりますが、ここでは最も一般的なパターンを紹介します。

まず初めに、催促状というものが届きます。

これは、納付期間が1か月ほど経過したときを目安に送られてきます。

催促状には「納付期限」「請求金額」などの事項に加え、それと合わせて「このまま滞納すると給水停止します。」というような文面が記載されています。

ここで料金の支払いを行えば、給水停止されることもなく、これまでどおりに水道を利用することが出来ます。

コンビニでの支払いも可能ですので、これ以上滞納せずきちんと支払ってしまうようにしましょう。

次に送られてくるのが勧告状です。

これは催促状が届いてから2週間滞納が継続した時を目安に送られてきます。

勧告状には、催促状と同じく「納付期限」「請求金額」等の事項が記載されていますが、一点催促状と異なる点があります。

それは、勧告文として、「水道局窓口に来てください。滞納が続けば給与の差し押さる可能性もあります。」といった文面が記載されていることです。

ここまでくると、もうコンビニで支払うことは出来ず、水道局へ支払いに出向く必要があります。

これ以上の滞納は危険ですので、一刻も早く水道局窓口で支払うようにしましょう。

ただし、この勧告状は、自治体によって送付の有無に違いがありますので、注意が必要です。

そして最後に送られてくるのが給水停止予告書です。

勧告状の到着から2週間を目安に滞納が続くと送られてきます。

ここにもこれまで同様に「納付期限」「請求金額」等の事項が記載されています。

しかし、督促の文面がかなりきつめの文面となっており、「滞納が続けば給水停止・支払いの取り立てを行うことになる」ということが記載されます。

ここまで滞納しないことが望ましいですが、ここまで来てしまえば仕方ありません。

記載されている期限までに、今すぐにでも支払いを行うようにしましょう。

そして、それでも滞納が続く場合は、最終納付期限から数日の間に水道が止まってしまうことになります。

ここまでの期間は、各自治体によっても異なりますが、大凡2~4か月程度となっています。

水道が止まると給水停止通知書が届きます。

記載されている内容に従って給水再開の手続きを行わなければなりません。

自治体によっては、滞納すると延滞金が発生することもあります。

滞納金額+延滞金を支払って、もう滞納することがないようにしましょう。

また、支払った領収書は、開栓作業の際に提示する必要がある場合もありますので、捨てずに保管しておくようにしましょう。

以上が支払いを忘れてしまった際の給水停止までの流れになります。

今後水道料金が値上げされることになれば、現在水道料金の支払いに悩む人もそうでない人も、生活に負担が増えることになってしまいます。

水道料金や水道事業の運営がこれからどのように変化するのか、要注目です。

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